最終更新: kusurisuku 2022年01月27日(木) 17:10:54履歴
・過量投与で呼吸抑制や心停止を起こすことがある
・粉末について
*「恵比寿」「東海」は、便秘症のみ記載あり
**「ヤマゼン」M は、便秘症・胆石症のみ記載あり
***「NikP」は、すべて(便秘症・胆石症・低マグネシウム血症・子癇・頻脈性不整脈)記載あり
・子宮平滑筋へのCa2+流入を抑制
→子宮平滑筋を弛緩
・神経接合部のアセチルコリン放出を阻害
→骨格筋を弛緩
・内服では腸管から吸収されにくいため、腸内の浸透圧が高くなる
→組織側から腸管内に水分を吸引
→腸内容物を膨張・軟化させ、排便を促進
→子宮平滑筋を弛緩
・神経接合部のアセチルコリン放出を阻害
→骨格筋を弛緩
・内服では腸管から吸収されにくいため、腸内の浸透圧が高くなる
→組織側から腸管内に水分を吸引
→腸内容物を膨張・軟化させ、排便を促進
1.胃癌(手術例)患者及び原発性肺癌患者における化学療法との併用による生存期間の延長
2.消化器癌患者及び肺癌患者における癌性胸・腹水の減少
3.他剤無効の、頭頸部癌(上顎癌、喉頭癌、咽頭癌、舌癌)及び甲状腺癌
4.リンパ管腫
2.消化器癌患者及び肺癌患者における癌性胸・腹水の減少
3.他剤無効の、頭頸部癌(上顎癌、喉頭癌、咽頭癌、舌癌)及び甲状腺癌
4.リンパ管腫
粉末*,**,*** | 補正液 | |
---|---|---|
〈経口〉 | ○× | ○× |
便秘症 | ○ | × |
〈注入〉 | ○× | ○× |
胆石症 | ○ | × |
〈注射〉 | ○× | ○× |
低マグネシウム血症 | ○ | × |
子癇 | ○ | × |
頻脈性不整脈 | ○ | × |
電解質補液の電解質補正 | × | ○ |
*「恵比寿」「東海」は、便秘症のみ記載あり
**「ヤマゼン」M は、便秘症・胆石症のみ記載あり
***「NikP」は、すべて(便秘症・胆石症・低マグネシウム血症・子癇・頻脈性不整脈)記載あり
ネオパレン1号輸液(1000mL袋)/ネオパレン1号輸液(1500mL袋)/ネオパレン2号輸液(1000mL袋)/ネオパレン2号輸液(1500mL袋)
エルネオパNF1号輸液(1000mL袋)/エルネオパNF1号輸液(1500mL袋)/エルネオパNF1号輸液(2000mL袋)/エルネオパNF2号輸液(1000mL袋)/エルネオパNF2号輸液(1500mL袋)/エルネオパNF2号輸液(2000mL袋)
ワンパル1号輸液/ワンパル2号輸液
パレセーフ輸液
パレプラス輸液(500mL)/パレプラス輸液(1000mL)
ビーフリード輸液(500mL袋)/ビーフリード輸液(1000mL袋)
エルネオパNF1号輸液(1000mL袋)/エルネオパNF1号輸液(1500mL袋)/エルネオパNF1号輸液(2000mL袋)/エルネオパNF2号輸液(1000mL袋)/エルネオパNF2号輸液(1500mL袋)/エルネオパNF2号輸液(2000mL袋)
ワンパル1号輸液/ワンパル2号輸液
パレセーフ輸液
パレプラス輸液(500mL)/パレプラス輸液(1000mL)
ビーフリード輸液(500mL袋)/ビーフリード輸液(1000mL袋)
1.経口、経腸管栄養補給が不能又は不十分で、経中心静脈栄養に頼らざるを得ない場合の水分、電解質、アミノ酸、カロリー補給
2.下記状態時のアミノ酸、電解質及び水分の補給
(1)経口摂取不十分で、軽度の低蛋白血症又は軽度の低栄養状態にある場合
(2)手術前後
2.下記状態時のアミノ酸、電解質及び水分の補給
(1)経口摂取不十分で、軽度の低蛋白血症又は軽度の低栄養状態にある場合
(2)手術前後
ツインパル | ピーエヌツイン | |
---|---|---|
経口、経腸管栄養補給が不能又は不十分で、経中心静脈栄養に頼らざるを得ない場合の水分、電解質、アミノ酸、カロリー補給 | 〇 | × |
下記状態時のアミノ酸、電解質及び水分の補給 | × | 〇 |
経口摂取不十分で、軽度の低蛋白血症又は軽度の低栄養状態にある場合 | × | 〇 |
手術前後 | × | 〇 |
1.一般に、手術後患者の栄養保持に用いることができるが、
特に長期にわたり、経口的食事摂取が困難な場合の経管栄養補給に使用する。
2.新生児及び乳幼児の下記疾患の栄養管理に用いる。ただし、適用年令は原則として 2 才未満とする。
(1)小腸切除、回腸瘻造設等で消化吸収障害を有する場合
(2)悪性腫瘍
(3)心疾患術後
(4)難治性下痢
(5)術前に腸管内の清浄化を要する場合
(6)消化管術後で未消化態タンパクを含む栄養物による栄養管理が困難な場合
(7)ヒルシュスプルング病(short segment)の保存療法、胆道閉鎖、栄養障害等で未消化態タンパクを含む栄養物による栄養管理が困難な場合
特に長期にわたり、経口的食事摂取が困難な場合の経管栄養補給に使用する。
2.新生児及び乳幼児の下記疾患の栄養管理に用いる。ただし、適用年令は原則として 2 才未満とする。
(1)小腸切除、回腸瘻造設等で消化吸収障害を有する場合
(2)悪性腫瘍
(3)心疾患術後
(4)難治性下痢
(5)術前に腸管内の清浄化を要する場合
(6)消化管術後で未消化態タンパクを含む栄養物による栄養管理が困難な場合
(7)ヒルシュスプルング病(short segment)の保存療法、胆道閉鎖、栄養障害等で未消化態タンパクを含む栄養物による栄養管理が困難な場合
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